■お問い合わせ先
(株)リアルティプラン
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代々木2-15-12
TEL:03(5304)3521
FAX:03(5304)3573
営業時間: 10:00〜18:00
定休日: 水曜日、祝祭日 |
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立ち退き交渉の際、気を付けることを教えてください。 |
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まず、一番重要なことは信頼関係を保つということを認識してください。「一方的な解約通知」や「入居者の事情に配慮しない」行為が、入居者の感情を害し、トラブルに至るケースが多く見られます。入居者の事情に配慮し、順序立てて、合理性のある条件提示をもって、交渉を行うよう心がけてください。 |
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立ち退き交渉の具体的な進め方を教えてください。 |
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「更新拒絶または解約申し入れ」は期間満了の前6ヵ月〜1年以内に借り主に通知しなければならないと定められています。後々のトラブルを未然に防ぐためにも、書面による通知を行うことが大切です。
その後の流れについては、『立ち退き交渉の流れ』に詳しく触れています。ご参考にしてください。 |
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「正当の事由」を分かりやすく教えてください。 |
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「正当の事由」とは、社会通念上、賃貸家屋の明け渡しを認めることが妥当と言える理由のことをいいます。具体的には次の項目を検討して判断されます。
| 1.必要事情 |
大家さんと入居者のどちらがより建物の使用を必要としているのか |
| 2.従前経過 |
借家契約に関する従前の経過(契約時点や入居中の状況、権利金や更新料等の授受の有無や金額) |
| 3.利用状況 |
借家の利用状況 |
| 4.財産給付 |
金銭(立ち退き料)による正当事由の補強 |
| 5.建物現況 |
借家の現状(老朽化、防災上の危険性、周辺地域の土地の利用状況等) |
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入居者に高齢者が居て、移転先を決めることが出来ず、立ち退き交渉が進みません。 |
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自治体によっては高齢者向けの住宅斡旋等の助成制度を利用できるケースもあります。『立ち退き110番』ではこういったケースも多く扱っていますので、お気軽にご相談ください。
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今後も、色々なご質問を取り上げていきます。皆様からのご質問をお待ちしております。
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